全貸金業者の信用情報を集約している指定信用情報機関

カードローンを提供している消費者金融は数多くあるため、それぞれの業者が勝手に貸出をしていると、多重債務が頻繁に起こってしまいます。

そこで、現在では全ての消費者金融は指定信用情報機関に加入することが義務付けられいます。また貸出における信用情報を全て指定信用情報機関に登録するシステムが導入されています。

本記事では「信用情報」について解説していきます。ぜひ参考にしてください。

カードローンの審査

消費者金融はカードローンの契約の申込を受けると、申込者の信用情報を指定信用情報機関に照会することが義務付けられています。

つまり、照会した時点で消費者金融は、申込者がどの業者に借入契約をしているか、残高がいくらあるのか、返済事故を起こしているかなどを把握できることになります。このシステムによって多重債務の防止が可能になりました。

指定信用情報機関とは

指定信用情報機関は2009年に、内閣総理大臣の指定を受けて創設された民間の組織です。現在は日本信用情報機構(JICC)とシー・アイ・シー(CIC)の2つの機関があり、JICCには消費者金融の約80%が加盟し、CICにはクレジット会社や信販会社が多く加盟しています。

そして、JICCとCICはそれぞれが持つ利用者の信用情報を情報交流システムによって共有しています。従って、貸金業者1社の信用情報を全貸金業者が把握できるようになっています。なお、どちらの指定信用情報機関に加入するかは貸金業者の自由であり、両機関に加入している貸金業者も少なくありません。

ちなみに、クレジットカード会社も貸金業者であるため、消費者金融のカードローンから総量規制上限額の借入契約をしている場合は、クレジットカードのキャッシングは利用できません。ただし、クレジットカードのショッピングは割賦販売法の管轄になっているため、カードローンでいくら利用していようと制約は受けません。

信用情報の保管期間

指定信用情報機関に保管されている信用情報は半永久的に保管されるわではなく、保管期間が以下のように定められています。

・本人特定のための情報:契約継続期間
・契約内容に関する情報:解約後5年
・返済状況に関する情報:解約後5年
・延滞情報:延滞継続中、または延滞解消後1年
・返済事故に関する情報:事故発生日から5年(債権譲渡は発生日から1年)
・契約申込に関する情報:申込日から6ヶ月

まとめ

指定信用情報機関の設立によって、全ての貸金業者の信用情報が一元的に管理されるようになりました。それが、貸金業者において総量規制を超える貸出の防止に繋がっています。その結果、過剰な貸付が無くなり、多重債務による自己破産が大幅に削減されました。