カードローンは急を要する時にすぐに現金を借りられるとても便利なサービス。便利なのでついついよく利用してしまうという方も多いかもしれません。
ついたくさん借りてしまいそうなカードローンですが、実は貸金業法によって借りられる金額に上限が定められているのをご存知ですか?
そこで今回は、貸金業法の基礎知識について解説します。貸金業法について分かりやすくまとめましたので、ぜひ参考にしてくださいね。
貸金業法=貸金業者を対象にした法律
ここでは貸金業法についてご紹介していきます。
金利の上限は20%
貸金業法により、利息制限法と出資法が関係し貸付額に応じ15〜20%を超える部分の金利が無効となることから、不当な額の利息を支払う必要はありません。
また、もしも利息制限法によって定められた15〜20%の利息以上に貸し付けを行ったという場合は、違法となり行政処分を下されることになります。また、それと同時に20%の上限金利を超えて請求していた場合は、刑事罰が下されそれを全うしなければなりません。
銀行は貸金業法の対象外
貸金業法は貸金業者を対象とした法律であり、銀行は対象外となります。これは、銀行が行う業務は「銀行法」という貸金業法とはまた異なる法律が制定されているためです。とは言え、銀行貸し付けは現在利用者の保護のためにも整備を行わなければならない事態となっています。
そのため、一般社団法人全国銀行協会においては、各それぞれの銀行に、誇大広告や宣伝を抑制するとともに、適正な消費者金融市場を整備することを勧めています。
貸金業法により借り入れ金額が制限される
貸金業者に対して制定された法律により、利用者がお金の借り過ぎに陥ることのないよう、借入金額が制限される制度。実際、貸金業法により、貸金業者より借入可能額は年収の3分の1であると定められているのです。
そのため、年収が300万円の方であれば借入額が100万円であることがわかります。また、いくつかの業者から借り入れを行っている場合でも、合算した借入額が適用されるため、制限を受けることになります。もしも2社を超えかつ借入金額が100万円を超える場合「収入証明書類」の提出を行わなければなりません。
貸金業法のQ and A!
ここでは貸金業法のQ and A!をご紹介していきます。
貸金業法はいつ施行されたのですか?
貸金業法は平成18年12月に制定され、段階を踏んで施行されました。その後、平成22年6月18日に総量規制により様々な規制が敷かれ、規定が施行され、現在に至ります。
貸金業法の対象となるのは?
貸金業法の対象となるのは、消費者金融、クレジットカード会社がその対象となります。一方で銀行や信用金庫、信用組合や労働金庫については同じように融資を行いますが、貸金業者の中には含まれません。
貸金業法はなんのための法律ですか?
貸金業法は、借り手に対し過剰な貸し付けを行うことがないよう金利を適正化し、ヤミ金融の対策のために施行されました。言い換えれば、借り手の安全と貸金業者が行う業務を適正化し、ヤミ金融などの業者を取り締まるために制定された法律です。
ヤミ金とはなんですか?
ヤミ金とは、貸金業法からの登録を受けることなく違法な貸し付けを行い、高金利を得る業者を指します。これらの業者をヤミ金融と言うことも多く、返済が滞った場合は借り手を追い詰めるほどの異常な取り立てを行うこともあるため、決してヤミ金融からお金を借りることは行ってはいけません。
貸金業法により利用者は守られている!
今回は貸金業法の基礎知識について解説しました。貸金業法が制定されていることで、私たちは借り過ぎにより返済に苦しむことがないよう守られているということが分かりましたね。
困った時にすぐに借りられるカードローンなどはとても便利ですが、必ず返済計画を立ててお金を借りるようにしましょう。