「損害賠償」という言葉を耳にしたことがあるという方も多いでしょう。損害賠償は相手に対して何らかの損害を与えてしまった場合にあなたに生じる責任です。
そんな損害賠償を請求された場合、相手に対して支払うお金がないなど、支払えない時はどうすれば良いのでしょうか?
そこで今回は損害賠償について詳しくご説明するとともに、損害賠償が支払えない時の解決法を詳しく解説していきます。
損害賠償とは?
損害賠償とは、誰かの物を壊す、相手にケガを負わせる、相手に精神的負担や苦痛を与えるなど、対人に対し、損害を与えたことによって必要となる修理費用や治療費などを金銭的に負担し相手を補償することを指します。
そのため相手に損害を与えていた場合は当然、補償を行うべきであると言えるでしょう。また、刑事事件や民事事件などにおいては特に、各個人で解決できる問題ではないケースも多く、その場合は弁護士などの専門家に依頼し、正しく処理してもらう方が安全に事を終えることができます。
損害賠償が支払えない時の解決法
損害賠償が支払えない時の解決法は下記の3つ。
- 弁護士に相談する
- 被害者家族と話し合って分割払いにしてもらう
- 自己破産する
ここでは損害賠償が支払えない時の解決法について紹介します。
弁護士に相談する
損害賠償請求をされ、実際に請求された損害賠償金の支払いを行わなければならない場合でも、支払えないという場合は、必ず弁護士などの専門家に依頼し相談をしてみましょう。これは素人が自分で判断を行っても適正な対処法であるかが不確定であるためです。
一方で専門家に依頼することで適切なアドバイスや適格な指示を得ることができるため、スムーズに事を進めることができると言えるでしょう。このようなことから、損害賠償が支払えない時は弁護士などの専門家に相談することから始めてみましょう。
被害者家族と話し合って分割払いにしてもらう
損害賠償を請求された場合、支払い方法や支払い額については、被害者家族と話し合いを行うことで柔軟に対応してもらえる可能性もあります。そのため、どうしても支払いがきびしいという場合は損害賠償金の分割払いや支払いの猶予をもらえることもあるでしょう。
このようなことから、すべての被害者が加害者の交渉に対応してもらえるという訳ではありませんが、誠意を持って接することで納得してもらえるかもしれません。もしも自身で交渉ができない場合は弁護士に依頼するなど検討しましょう。
自己破産する
損害賠償を請求された場合、あなたに支払い能力がない場合、自己破産を行うことで損害賠償の支払いが免責対象となります。しかし、あなたの不法行為による損害賠償については免責の対象とはなりません。また、民事事件や刑事事件であることを理由に損害賠償が免責されるとも言い切れません。
このように、すべてが免責対象となり得ないことから、支払い能力がないと判断された場合は自己破産も検討材料として持っておくようにしましょう。
損害賠償が支払えない時はまずは弁護士に相談!
損害賠償について、また、もしもお金を支払えない時の対処法や解決法を詳しく解説していきました。損害賠償は相手に対し損害を与えた場合に支払うお金のため、その金額は起こった出来事によって異なります。
損害賠償が支払えない時は、自分で解決する方法もありますが、被害者家族と折り合わない場合や、自己破産などの手続きを行わなければならないこともあります。そのような場合は自分で解決しようとせず、弁護士などの専門家に相談し依頼し、スムーズな解決を行うようにしましょう。